目 的 |
通所による就労の機会を提供するとともに、一般就労に向けた訓練・講座を行い知識、能力の向上を目指し、実習等を通じて一般就労への移行に向けて支援します。 |
運営方針 |
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな就労移行支援のサービス提供をします。 |
職 種 |
員数 |
常 勤 |
非常勤 |
常勤換算 |
備 考 |
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専従 |
兼務 |
専従 |
兼務 |
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管理者 |
1 |
1 |
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1 |
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サービス管理責任者 |
1 |
1 |
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1 |
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職業指導員 |
2 |
2 |
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2 |
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就労支援員 |
1 |
1 |
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1 |
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生活支援員 |
1 |
1 |
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1 |
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調理員 |
1 |
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1 |
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1 |
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当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供する職員として、
上記の職種の職員を配置しています。
※ 常勤換算とは・・・
職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時間数(例:週40時間)で除した数です。
(ア)各職種の勤務体系
職 種 |
勤務体系 |
管理者 |
正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
サービス管理責任者 |
正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
職業指導員 |
正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
就労支援員 |
正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
生活支援員 |
正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
調理員 |
正規の勤務時間帯(8:30~16:30) |
(イ) 営業日と営業時間
営業日:月曜日~土曜日(休業は、年間カレンダーによって定める。
都合により変更する場合がありますが、利用者に説明を行い、同意を得ます。)
営 業 時 間 : 8:30~17:00
サービス提供時間: 9:00~16:30
(1)訓練等給付費対象サービス内容
サービスの種類 |
サービスの内容 |
相談及び援助 |
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 |
訓 練 |
一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を行います。またその他の便宜を適切かつ効果的に行います。 |
生産活動 |
生産活動の機会を提供します。
<賃金の支払> 上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を賃金として、生産活動に従事している利用者に支払います。 |
事業所外支援 |
常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、5日以上連続して利用がなかった場合は電話連絡をして、居宅を訪問し利用状況を確認し、月2回を限度として同意の上で支援を行います。 |
健康管理 |
日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を行います。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。 |
実習及び求職活動等の支援 |
公共職業安定所、障害者就労・生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援を行います。 |
(2)訓練等給付費対象外サービス内容
サービスの種類 |
サービスの内容 |
食事サービス |
希望により食事の提供をします。 食事時間 昼食12:30 栄養と利用者の身体状況や嗜好に配慮し、バラエティーに富んだ手作りの食事を提供します。 |
創作的活動・及び生産活動等 |
創作的活動及び生産活動を行う上でかかる費用で、負担して頂くことが適当であるものに係る費用を頂きます。 |
日常生活上必要となる諸経費 |
利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費用で、負担して頂くことが適当であるものに関わる費用をいただきます。 |
社会生活上の便宜の供与等 |
日常生活に必要な行政機関等への手続き等及びについて、利用者または家族が行うことが困難な場合、利用者の同意をえて代行します。 |
就労に向けての支援に必要な諸経費 |
就労や実習に向けての支援のうち負担して頂くことが適当であるものに係る費用を頂きます。 例)実習時、事業所などで必要な制服など |
その他 |
・サービス提供記録等の複写代 ・証明書諸書類の発行代 ・その他 |
<サービスの概要>
全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。尚「個別支援計画」の写しは利用者に交付いたします。